2005年 10月 23日
篠山市内で「憲法を知ろう」という連続ワークショップが始まりました。 1回目は、「憲法前文」がテーマでした。 そのワークショップのなかで、学んだことを紹介します。 憲法前文は、第九条と一体となって、戦争放棄、非武装、恒久世界平和という日本国憲法の理念と政策を現しています。 第九条第一項の戦争放棄条項は、多くの国の憲法が持っています。なぜなら、それは1928年のパリ不戦条約の国際的な約束だからです。 日本国憲法の特色は、第九条第二項にあります。 「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」ということは、擬似的軍隊や民兵を含むいかなる戦力も一切持たないと、完全な非武装を宣言しています。 そのため、平和憲法と言われるのです。 もう一つ大事なことは、前文の「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という表現です。 人類は様々な恐怖と欠乏、例えば戦争の恐怖、災害の恐怖、独裁政治等政治体制からくる恐怖、自由の欠乏などを経験してきました。 そしてそれは現在も続いています。 そういう恐怖、欠乏を免れて平和のうちに生存する権利を持っていると宣言したもので、この表現は「平和的生存権」と呼ばれて、人類史上初めて憲法で保障されました。
by kenpotamba
| 2005-10-23 17:58
| 憲法
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